今年の春、無事に第二種電気工事士の免許が届いて、第二種電気工事士となった。
これで、家庭用のコンセントや電気工事をすることができるし、この資格を必要とする仕事に就くことも可能となった。
人間、こうなると欲が出てくるもので、第一種電気工事士試験も行けるのではないかと思いだす。
第一種電気工事士の免許を得るためには、第二種の範囲の電気工事の実務経験が必要で、それを証明してもらう必要がある。
私の勤めている会社は電気工事会社ではないので、もちろん証明は得られない。
それでも、免許が取れた場合には報奨金が出るという謎の状態。
まあそれは置いといて、とりあえず受験の申込みを行ったのでちょっと記載する。
第一種電気工事士試験を受ける利点
実務経験がないと第一種電気工事士の免許が得られないのは先に書いた。
ではメリットはないかというとそうでもない。第一種電気工事士にはなれないが、試験に合格後に申請を行うことで「認定電気工事従事者」にはなることができる。
認定電気工事従事者は、工場やビルなどの自家用電気工作物のうち、簡易電気工事(電圧600V以下で使用する自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備))を行うことができる資格である。
電気工事士法では、最大電力500kW未満の自家用電気工作物の工事(ネオン設備と非常用予備発電を除く)は第一種電気工事士が行うことと定められている 。しかし、第一種電気工事士以外の者が自家用電気工作物に携わる場面は多く、そうした者が一定の条件の下に、所定の工事に従事出来るよう国が認定する制度が認定電気工事従事者の資格制度である。
つまり、第一種電気工事士のうちの低圧自家用工作物限定免許であると考えて差し支えない。
なお開業に必要な電気工事業登録については、認定電気工事従事者と第二種電気工事士の資格があれば自家用・一般用で行うことが出来る(低圧限定だが登録の際高圧回路用計測器の常備は必要)。
Wikipediaより
第二種とこの認定電気工事事業者とを持っていれば、だいぶ作業の幅が広がるということ。
第一種電気工事士試験の申込み
以下のサイトを参考。
受験申込方法・受験案内 | ECEE 一般財団法人電気技術者試験センター
受験申し込みはネットからできるので、必要事項を記載して受験料を振り込めばOK。
私は第三種電気主任技術者の資格を持っているので、学科試験が免除となる。これは第二種電気工事士と一緒。
そういうわけで、実技試験は12/3。かなり先になるので、それまではほかの資格の勉強をしよう。
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